固定資産税の減税措置とは?
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固定資産税の減税措置とは?についてご紹介致します。
固定資産税の減税措置とは?
固定資産は建物を保有している間は毎年かかる税金として有名です。
標準税率は1.4%です。
土地は30万未満、家屋は20万未満の場合は非課税ですが、ほとんどの物件は課税されると思います。
新築住宅の税額控除
平成26年(2014年)3月31日まで、新築の一定規模の住宅は、新たに課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火建築物、準耐火建築物は5年度分)、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の半額が軽減されます。
→私のマンションの場合は5年間減額対象で、今年の税金までが減額金額です。
認定長期優良住宅の税額控除
平成26年(2014年)3月31日まで、認定長期優良住宅については、新たに課税される年度から5年度分(3階建て以上の耐火建築物、準耐火建築物は7年度分)、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の半額が軽減されます。
→マンションは対象外で、一戸建て壁材等が長持ちする材料を使用している場合に適応されます。7年も減額は羨ましいです。
今年の税金と来年の税金を比較すると現状より10万円以上は増加します。
仕事頑張りますよ(^○^)
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