未成年者との契約は要注意!!
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未成年者との契約は要注意!!についてご紹介致します。
未成年者との契約
19歳以下の未成年と契約すると、後から無かったことになる可能性があります。未成年は制限行為能力者(自分で正しい判断をすることができない可能性がある)として部屋の賃貸借契約をしても後から取消出来ます。
本人だけでなく、親など保護者が出てきて取消することも出来ます。
よって貸主側は未成年者と契約する時は、親など保護者と直接契約を結ぶのが1番良いと思います。
未成年者略取誘拐罪
刑法第244条に未成年者略取誘拐罪という罪があります。
例えば、家出少女が行く場がない為留めて下さいと言って、親切のつもりで留めると貸主が警察に捕まります。
未成年としらなかったでは済みません。必ず成人していると言っても本人確認書類で年齢を確認しましょう。万が一、本人確認書類を偽装していた場合は貸主は責任を問われません。
上記の法律は以外と知らない人が多いようです。社会に出てから、多くの人が役に立たない学問ばかり学んでいる方が多いと思います。
よって法律(自分が損をしない為)、お金の稼ぎ方⇒パブリックスピーキング、マーケティング、コピーライティング、(生きていく為)、の2教科は必須科目で良いと思います。あとは最低限の計算(スーパーで買い物ができるレベル)と漢字、英語を学べば他は選択科目で良いと思います。
お金の授業は稼ぐことが良い(誰かの役に立っている)という内容を教えるべきです。
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